全世界の雑貨屋ブルドッグの株主のみなさん!
議決権行使書は提出されましたでしょうか?
総会に出席できない方は今日が提出締切日ですのでお忘れなく!(必着)
私も既に郵送済みです。
議案は一応すべて賛成です。
さて雑貨屋ブルドッグ株主総会が近いので、今日も株主総会特集です!
先日の記事では、株主総会ではアクサスが強い力を持っていると記載しましたが
そういえば、
少数株主であっても出来ることがあったなぁと
ふと診断士勉強時代の知識を思い出しました。
ということで自分の知識の整理もかねて
書き連ねたいと思います。
ひちまず現時点で把握しているものを表に整理しました。

※表右端に記載されている会社法条項は下記リンクを参照下さい。
会社法 条文|web会社法てか意外と多くてびびってます。
診断士試験によく出てくる論点以外も結構あり
ひょっとしたらまだ出てくるかもしれません。
少数株主といっても議決権や保有時期によって分類されており、
行使できる内容が異なりますね。
そして意外と小数株主であっても出来ることが多いということがわかります。
順を追ってみていきましょう。
1 会計帳簿閲覧権
会計書類については、ブルドッグは決算短信などで公開していますね。
もう少し詳細な内容も閲覧できるということでしょうか?
2 取締役会議事録の閲覧・謄写請求権
取締役会の議事録ですが、ブルドッグは監査役設置会社になりますので、
裁判所の許可が必要とのこと。ちょっとハードル高し。
3 株主総会議事録
EDINETに公開されている臨時報告書レベル以上のもの、
例えば株主からの質疑内容なども含まれていれば是非取り寄せてみたいですね。

4 株主総会招集請求権
株主側から総会開催を請求出来るんですね。

5 株主提案権
総会開催日の8週間前までに送らなければならないということで
タイムオーバーですが、要件も比較的低いですね。
6ヶ月前から保有している必要はありますが
議決権は300個あればOKです。
雑貨屋ブルドッグの株価は122円(11/21終値 年初来最安値 涙)
単元株数は100株ですので
122×300×100=366万円
あればこの権利を行使できることになります。
うーんやっぱりちょっとハードル高いかな・・・
ちなみに
東京電力の株主総会招集通知には、毎回株主提案の議案が出されています。(2014年は10個も!)
原発反対派の株主が集まって実施しているようですね。
東京電力 第90回定時株主総会開催ご通知 PDF版(PDF:463KB)
6 株主総会の招集手続に関する検査役の選任
まぁ、今回の総会については関係ないですね。。。
7 会社解散の訴え

衆議院解散が先日決定しましたが、ブルドッグにおいてはこんな訴えが起きないよう、復活することを祈っています。
最終手段だけあって必要議決権も10%と高めです。
内山一族は発動できちゃいますね。。。
8 役員解任の訴え
けっこう強そうな権利ですね。取締役がよっぽど悪いことした時に活きてくるのでしょう。
9 清算人の解任
というか清算に至らないで欲しい。。。
10 業務執行に関する検査役の選任
経営陣を監視する上で強力な権利です。
というか、不正経理が見つかる前に、これが発動して欲しかったです。。。
11 取締役の責任免除に対する異議権
先日の記事で雑貨屋ブルドッグは、定款で、
取締役の賠償責任を取締役会で免除できると記載されていることを紹介しましたが、
仮に取締役会で免除が承認されたとしても、株主側から意義を唱えることができるんですね。
というか前経営陣時代の不正経理の賠償責任はどのようになっているんでしょう?
まったく音沙汰がないのですが大丈夫なんですかね?
12 株主代表訴訟
6ヶ月前から株主であれば、保有株数関係なく行使できる
ある種お買い得な権利です。
ただこれを濫用した場合は、ただの総会屋のおっさんとなってしまうので
行使する際は品性を持って使いたいですね。
13 取締役の違法行為差止請求権
11 で述べたことと同じく、前経営陣が不正経理をする前に、発動して欲しかった権利です。。。
14 簡易合併に対する反対権
合併されないこと祈ります。
と、雑貨屋ブルドッグの株を少ししか持っていなくても
やろうと思えば結構いろんなことができるということが分かりました。
特に議決権を一定数お持ちの方は、不正経理のような不法行為が再度発生しないよう
与えられた権利の有効活用をお願いします。
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一番実行力がある制度でもあります。
ただ、3%ということは3千万円必要なので、一般には関係ない制度ですが・・・